大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)2306 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中三〇日を本刑に算入する。

理 由

弁護人中野初太郎、同佐々木曼、同佐々木正泰の各上告趣意は、末尾添附の別紙

記載のとおりである。

弁護人中野初太郎の上告趣意について。

論旨は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

弁護人佐々木曼、同佐々木正泰の上告趣意について。

第一点について。

所論は、原審において主張されず、従つて原判決の判断しないものであり、そし

て論旨は第一審判決の訴訟法上の瑕疵を攻撃するに帰するのみで上告適法の理由に

ならない。もつとも本件起訴状に宮崎地方検察庁検察官副検事Aと記載されている

ことは所論のとおりであるが、右は副検事Aが、宮崎地方検察庁検察官事務取扱と

して起訴したものであるが、

起訴状記載に当り事務取扱の字句を脱漏したにすぎないこと記録に徴し明かであ

るから所論は採るを得ない。

第二点について。

逮捕状記載のBと、勾留状記載のCとが同一人であることも記録上認められるし、

所論憲法三八条二項違反の主張は前提たる事実を欠いているから採用することがで

きない。のみならず論旨は、原審で主張しなかつたし原審の判断しなかつたもので

ある。その他記録を調べても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて刑訴四〇八条刑法二一条により全裁判官一致の意見をもつて主文のとおり

判決する。

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昭和二七年一〇月一四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 本 村 善 太 郎

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